大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和58年(行ツ)62号 判決

東京都三鷹市井口三五七番地

上告人

榎本武男

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被上告人

国税不服審判所長

林信一

右指定代理人

崇嶋良忠

右当事者間の東京高等裁判所昭和五七年(行コ)第二三五号裁決処分取消請求事件について、同裁判所が昭和五八年二月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大橋進 裁判官 木下忠良 裁判官 塩野宜慶 裁判官 宮崎梧一 裁判官 牧圭次)

(昭和五八年(行ツ)第二六号 上告人 榎本武男)

上告人の上告状記載の上告理由

判決理由中、「仮に右釈明に対する不応答、訴訟の提起、続行が事実であるとしても、本件裁決取消訴訟について、期間を徒過したことに変りはなく」とあるが、一般常識で考えた場合右の如き場合は徒過とは考えられないのが常識であるのに、どうして徒過であると結論づけるのか、上告人は決して徒過ではないと判断致します。

以上

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例